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刑事事件

特徴①迅速な対応

迅速な対応

刑事事件では、検察官は、原則として、被疑者が逮捕されてから13日間に起訴・不起訴の処分を決めます。そのため、万が一、逮捕されてしまった場合、逮捕直後から可能な限り早く信頼できる弁護士を選任して、身柄拘束からの解放を求めると共に、身に覚えのない事件であれば否認の内容や取調べに対する対応の方針を決め、罪を認める場合には被害者との間で示談交渉を進めるなど、事案に応じた適切な対応を迅速に行うことが何よりも大切です。

名古屋支店では、業務時間外の接見・打ち合わせ・示談交渉に柔軟に対応しておりますので、刑事事件の弁護人として最適です。

特徴②日本トップクラスのノウハウの集積による戦略的弁護

当事務所は、今年で創立42周年、弁護士数50名(2014年8月1日現在)、設立当初から、法廷における弁護活動の他、起訴前の弁護活動、逮捕・勾留等の身柄拘束からの解放、示談などあらゆる領域において、数多の刑事事件を解決してきました。また、当事務所には、元刑事部裁判官が在籍している他、近年では、複数の検察官・裁判官の研修を受け入れるなど、当事務所は、常に妥協を許さず、刑事弁護に関するノウハウを集積し続けています。

当事務所は、所属する全弁護士がこの豊富なノウハウを共有する体制を構築し、公判手続から示談交渉まで幅広い分野の刑事弁護に強い最高の弁護士事務所であり続けています。

特徴③依頼者のために常に妥協なく成長し続ける専門家集団

当事務所は、毎週の案件報告会議や研究会、専用のテレビ電話会議システムを通じて、本店支店を問わず各弁護士が広く担当案件の最良の解決方法を話し合う機会を豊富に設け、依頼者のために常に妥協なく成長し続ける専門家集団であり続けています。

特徴④夜間・土日の法律相談・打ち合わせOK

当事務所では、お仕事等の支障にならないように、法律相談や受任後の打ち合わせにつき、夜間・土日対応を実施しております。皆様にご来所いただきやすい時間に打ち合わせできることで、弁護士と依頼者の徹底した意思疎通が実現されています。

特徴⑤明確で適切な報酬設定

当事務所では、事件を受任する際、必ず委任契約書を作成いたします。後から委任契約書に記載のない費用が生ずることは一切ありません。

刑事手続の流れ(典型的な場合)

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